個別貸倒引当金の繰入超過額200万円が発生した。(法定実効税率は40%とする)
貸倒引当金繰入超過額の税効果会計の解説
税務上の個別貸倒引当金の繰入限度額を超えて貸倒引当金を繰り入れた場合、その限度額を超える部分「個別貸倒引当金繰入超過額」は法人税法上、損金となりません。したがって一時差異となります。
そしてこの個別貸倒引当金繰入超過額は実際に貸倒れが発生等した事業年度の損失として損金の額に算入されるため、将来減算一時差異に該当します。
税効果会計の仕訳
したがって一時差異200万円に法定実効税率40%を乗じた80万円について次の仕訳を行います。
税効果会計適用後の損益計算書
法人税申告書
税効果会計エクセルテンプレート
上の解説で使用したエクセルシートはそれぞれ次のとおりです。使用方法等はこちらです。