税効果会計の仕訳等

貸倒引当金繰入超過額認容の税効果会計

引当金計上した金銭債権が貸倒れたため貸倒引当金繰入超過額を認容する。個別貸倒引当金の繰入超過額は200万円。(法定実効税率は40%とする)

税効果会計の解説

個別貸倒引当金繰入超過額が発生した会計期間において一時差異を認識し次の仕訳を行っています。(前期以前)

そして今回、金銭債権の貸倒れによりこの一時差異が解消したため繰延税金資産として計上した80万円を取り崩します。

税効果会計の仕訳

税効果会計適用後の損益計算書

法人税申告書

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manabu

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