税効果会計の適用対象となる会社税効果会計の適用対象となる会社は、株式公開会社と非上場会社でも会計監査人を設置している会社です。これらの会社は税効果会計の適用が強制されます。 株式公開会社とは上場会社及び非上場会社のうち金融商品取引法の適用を受ける会社をいいます。 非上場会社でも会計監査人を設置している会社とは非上場かつ金融商品取引法の適用を受けない会社で資本金5億円以上又は負債総額200億円以上で会社法上の大会社に該当する会社をいいます。 中小企業は税効果会計を適用する必要があるか非上場の中小企業については税効果会計の適用は強制されていません。また中小企業の場合はその多くが税務会計ベースで会計処理を行っているため、会計と税務のズレがほとんど発生しません。その結果、税効果会計を適用してもしなくてもほとんどの場合で重要な違いはない場合が多いです。 中小企業の会計に関する指針日本税理士会や経団連等が中小企業向けに「中小企業の会計に関する指針」というものを公表しています。この指針は強制力は一切ないため、これに従った経理処理を行なうかどうかはあくまでその会社の任意となります。しかしできるだけ「中小企業の会計に関する指針」に従った経理処理を行なうことが望ましいとされています。 税効果会計を適用するとB/Sの財務健全性が高くなる中小企業であっても税効果会計を適用すべき理由にはもう一つあります。 |
税効果会計の解説目次税効果会計の適用対象税効果会計の手順税効果会計の計算エクセルシート税効果会計の影響税効果会計の仕訳と税務調整等その他メリット等 |
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