税効果会計の対象

税効果会計が強制適用となる会社とは?上場企業・大会社の判定基準

2024年12月8日

税効果会計が強制適用となる会社は、主に大会社です。

具体的には、株式公開会社と商法上の大会社、その他会計監査人を設置している会社の三種類です。これらの会社は税効果会計の適用が強制されます。

この記事で分かること

  • 株式公開会社とは
  • 会社法上の大会社
  • 会計監査人を設置している会社とは
  • 税効果会計の適用が求められる会社
あおい

あおい
うちの会社も上場企業なので税効果会計は毎年マストなんですけど、非上場でも大会社や監査人を置いている会社は必須なんですよね。5年前に入社したとき、対象の線引きが意外と細かくて「えっ、ここも対象なの…!?」ってびっくりしちゃいました。
全知全能

全知全能
フハハ!そうだね!「資本金5億円以上」または「負債総額200億円以上」…社会的な影響力が巨大な会社には、投資家や取引先を守るために「真実の利益」を開示する義務があるんだ!適当な税金計算は許されないのさ!

株式公開会社とは

株式公開会社とは、上場会社とも呼ばれますが、株式市場に上場しており、株式を一般公開している会社をいいます。株式を一般公開している会社は機関投資家や個人が株主になり得ます。

株式公開会社は会計監査人の監査が義務化されています。

会社法上の大会社

会社法上の大会社とは、資本金5億円以上又は負債総額200億円以上をいいます。株式を公開していない場合であっても商法上の大会社に該当する場合には金融商品取引法の適用を受け、会計監査人の監査が義務付けられます。

会計監査人を設置している会社とは

あおい

あおい
ベンチャーに転職した経理の同期の女の子も、「上場準備に入った途端に税効果会計の導入を求められて徹夜続きだよ〜…」って泣いてました。上場企業水準のガバナンスって本当に大変なんですね…!
全知全能

全知全能
それこそがプロへの登竜門だよ!上場審査では過年度の財務諸表まで遡って適正性を問われる!「上場してからやります」では通用しない、極めて重要なハードルなんだ!

会計監査人を設置している会社とは、文字通り会計監査人を設置している会社となります。

ざっくり説明すると、会社法において会計監査人を設置するかどうかは任意ですが、コーポレートガバナンスの観点から任意で会計監査人を設置している会社になります。

会計監査人を設置している会社の大半は株式公開会社となります。株式非公開会社で会計監査人を設置している会社で有名どころとしては日本取締役協会の公開資料によると次のとおりです。

  • 日立キャピタル
  • パルコ
  • カブドットコム証券

 

LIST税効果会計の適用が求められる会社

区分 税効果会計
上場会社など(金融商品取引法の適用会社) 適用が求められる
会社法の大会社・会計監査人設置会社 適用が求められる
上記以外の中小企業 任意(「中小企業の会計に関する指針」では適用が求められています)

中小企業でも、金融機関への説明や将来の上場準備のために、税効果会計を適用するケースがあります。

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