貸倒引当金繰入超過額設例(☓1期)個別貸倒引当金の繰入超過額200万円が発生した。(実効税率は40%とする) 貸倒引当金繰入超過額の税効果会計の解説税務上の個別貸倒引当金の繰入限度額を超えて貸倒引当金を繰り入れた場合、その限度額を超える部分の金額「個別貸倒引当金繰入超過額」は損金となりません。(一時差異の発生) 貸倒引当金繰入超過額の税効果会計の仕訳したがって一時差異(個別貸倒引当金の繰入超過額)200万円に法定実効税率40%を乗じた800万円について次の仕訳を行います。 税効果会計適用後の損益計算書そして損益計算書の末尾は次のようになります。 法人税申告書参考までに法人税申告書別表の記載は次のようになります。〔別表4〕〔別表5〕設例(☓2期)X1期に引当金計上した金銭債権が貸し倒れた 税効果会計の解説×1期に認識した一時差異が解消することとなるため繰延税金資産として計上した80万円を取り崩します。 税効果会計の仕訳次の仕訳を行います。 税効果会計適用後の損益計算書そして損益計算書の末尾は次のようになります。法人税申告書参考までに法人税申告書別表の記載は次のようになります。 〔別表4〕〔別表5〕税効果会計エクセルテンプレート上の解説で使用したエクセルシートはそれぞれ次のとおりです。使用方法等はこちらです。 |
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