特別償却準備金の積立て・取崩し設例(☓1期)剰余金の処分により特別償却積立金を100万円積み立てた。(実効税率は40%とする) 税効果会計の解説剰余金の処分により特別償却積立金100万円を積み立てた場合、積立時に積立金の積立額に相当する損金が発生し課税所得が減少しますが、積立てを行った翌期以降に積立金の取り崩しが行われること通じて将来の課税所得が増加します。したがって準備金の積立は将来加算一時差異に該当します。 税効果会計の仕訳積立金の積立額100万円に40%を乗じた40万円について繰延税金負債を計上します。 なお、準備金100万円のうち40万円は繰延税金負債の科目で計上されるため、剰余金の処分で実際に計上する積立金の金額は残額の60万円となります。
税効果会計適用後の損益計算書
法人税申告書〔別表4〕
〔別表5〕※エクセルシートの便宜上③の△1,000,000円が2本に分かれていますが実際の申告書では下のように1本となります。
設例(☓2期)X1期に積み立てた特別償却準備金を取崩限度額に達するまで×2期に取り崩した(取崩期間60月) 税効果会計の解説特別償却準備金は、本体資産の法定耐用年数に応じて所定の期間で取り崩しを行います。×1期に積み立てた準備金100万円のうち、×2期において取り崩した20万円(100万円×12/60=20万円)が益金に算入されることで一時差異が解消するため、繰延税金負債として計上した100万円のうち取り崩しを行った20万円の40%である8万円の取り崩します。 税効果会計の仕訳
税効果会計適用後の損益計算書
法人税申告書〔別表4〕
〔別表5〕
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