売上計上漏れ設例(☓1期)×1期に売上高計上漏れ100万円が発覚した。(実効税率は40%とする) 売上計上漏れの税効果会計の解説×1期の申告手続き中(決算後)に売上高の計上漏れが発覚した場合、既に×1期の決算は確定しているため×1期の売上高を修正することはできません。しかしその売上計上漏れが発覚したのが法人税の申告前である場合には、修正申告によらず税務上の課税所得を正しい金額に修正することで対応します。 売上計上漏れの税効果会計の仕訳したがって一時差異100万円に法定実効税率40%を乗じた400万円について次の仕訳を行います。
税効果会計適用後の損益計算書そして損益計算書の末尾は次のようになります。
法人税申告書参考までに法人税申告書別表の記載は次のようになります。 〔別表4〕
〔別表5〕
設例(☓2期)X1期の売上高計上漏れを×2期において売上計上した。 税効果会計の解説×1期の売上高計上漏れ100万円は×2期に売上高として計上された時点で会計上と税務上の差異が解消します。そこで×1期に認識した繰延税金資産40万円を取り崩します。 税効果会計の仕訳
税効果会計適用後の損益計算書
法人税申告書〔別表4〕
〔別表5〕
税効果会計エクセルテンプレート上の解説で使用したエクセルシートはそれぞれ次のとおりです。使用方法等はこちらです。 |
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