一時差異とは
一時差異とは貸借対照表に計上されている資産・負債の金額と、課税所得計算上の資産・負債の金額との差異でいずれその差異が解消するものをいいます。
法人税申告書別表5(一)に記載
税効果会計を適用している場合においては一時差異は法人税申告書別表5(一)に利益積立金として記載されています。
一時差異の分類
一時差異にはその差異が解消する時に課税所得を減額させる効果をもつものと課税所得を増加させる効果を持つものがあります。
解消時において課税所得を減額させるものを「将来減算一時差異」、解消時において課税所得を増額させるものを「将来加算一時差異」といいます。
一時差異の具体例
一時差異の具体例は次のとおりです。
別表5 |
減価償却超過額 |
企業が適正な期間損益計算の実現のために決算において、会計上の減価償却費を税法上の償却限度額以上に償却した場合のその超過額 |
別表5 |
貸倒引当金繰入超過額 |
企業が回収可能性が低いと見込まれる債権について決算で引当金処理したが、税法上の貸倒引当金の要件に該当しないため全額否認された場合のその否認額 |
別表5 |
売上計上漏れ |
税務上計上すべき売上高が計上されていなかったことによる計上漏れ |
別表5 |
その他有価証券の評価差額 |
会計上、その他有価証券を評価替えした際に純資産の部に記載されたもの |
別表7 |
繰越欠損金 |
過年度の欠損金のうち翌事業年度以後に繰り越すことができるもの |
別表1 |
繰越外国税額控除 |
外国税額が控除限度額に満たなかった場合に翌期以降3年間繰り越すことができるもの |
なし |
事業税の未払計上額 |
決算で事業税を未払計上したもの |
別表5 |
法人税の未収計上額 |
還付法人税を未収計上したもの |
別表5 |
住民税の未収計上額 |
還付住民税を未収計上したもの |
別表5 |
売上原価計上漏れ |
税務上計上すべき売上原価の額が計上されていなかったことによる計上漏れ |
別表5 |
資産評価益否認 |
企業が保有する資産の価値がかなり値上がりしたため決算において評価益を計上したが、税法上評価益の計上は原則認められないため否認された場合のその否認額 |
別表5 |
その他有価証券の評価差額 |
会計上、その他有価証券を評価替えした際に純資産の部に記載されたもの |
別表5に記載されない一時差異がある
繰り返しになりますが一時差異とは会計と税務の差異であり、通常法人税の申告書別表5に記載されます。ただし別表5に記載されない一時差異もあります。それが次の三つです。
- 事業税の未払計上額
- 繰越欠損金
- その他有価証券の評価差額
永久差異
ちなみに、税効果会計の対象としない差異を永久差異といい、永久差異は、その差異が永久に解消することがないものです。永久差異には次のようなものが該当します。
別表4 |
交際費等の損金算入限度超過額 |
会社が支出した交際費等の金額のうち、法人税上の損金算入限度額を超える部分の金額 |
別表4 |
寄付金の損金不算入額 |
会社が支出した寄付金の金額のうち、法人税上の損金算入限度額を超える部分の金額 |
別表4 |
損金経理延滞税等 |
延滞税等の租税公課については、法人税上損金とならない |
別表4 |
受取配当金の益金不算入額 |
会社が受け取った配当等の額のうち、一定額は益金に算入されない |
|