税効果会計が強制適用となる会社は、主に大会社です。
具体的には、株式公開会社と商法上の大会社、その他会計監査人を設置している会社の三種類です。これらの会社は税効果会計の適用が強制されます。
この記事で分かること
- 株式公開会社とは
- 会社法上の大会社
- 会計監査人を設置している会社とは
- 税効果会計の適用が求められる会社
株式公開会社とは
株式公開会社とは、上場会社とも呼ばれますが、株式市場に上場しており、株式を一般公開している会社をいいます。株式を一般公開している会社は機関投資家や個人が株主になり得ます。
株式公開会社は会計監査人の監査が義務化されています。
会社法上の大会社
会社法上の大会社とは、資本金5億円以上又は負債総額200億円以上をいいます。株式を公開していない場合であっても商法上の大会社に該当する場合には金融商品取引法の適用を受け、会計監査人の監査が義務付けられます。
会計監査人を設置している会社とは
会計監査人を設置している会社とは、文字通り会計監査人を設置している会社となります。
ざっくり説明すると、会社法において会計監査人を設置するかどうかは任意ですが、コーポレートガバナンスの観点から任意で会計監査人を設置している会社になります。
会計監査人を設置している会社の大半は株式公開会社となります。株式非公開会社で会計監査人を設置している会社で有名どころとしては日本取締役協会の公開資料によると次のとおりです。
- 日立キャピタル
- パルコ
- カブドットコム証券
LIST税効果会計の適用が求められる会社
| 区分 | 税効果会計 |
|---|---|
| 上場会社など(金融商品取引法の適用会社) | 適用が求められる |
| 会社法の大会社・会計監査人設置会社 | 適用が求められる |
| 上記以外の中小企業 | 任意(「中小企業の会計に関する指針」では適用が求められています) |
中小企業でも、金融機関への説明や将来の上場準備のために、税効果会計を適用するケースがあります。
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