税効果会計について簡単にやさしく解説
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法人税の計算の仕組み

ざっくり説明しますと法人税は会社の儲けに対して法人税率を乗じることで算定されますが、その「儲け」とは法人税法上の所得の金額であり、会計上の利益とは異なります。

なお法人税法上の所得の金額とは、法人税法において益金の額から損金の額を控除した金額と定められていますが実際には会計により計算された利益を前提とし、これに法人税法固有の別段の定めによる調整を加えることで誘導的に算出されます。


確定決算主義

法人税法における課税所得は、株主総会の承認を受けて確定した決算に基づく会計利益を基礎として算出されます。これを確定決算主義といいます。

確定決算主義についての詳細はこちら(サイト外です)をご覧ください。


修正申告

ちょっと話はずれますが補足です。

制度会計上、過去の決算に誤り等が見つかった場合には過年度遡及修正又は特別損益として当期の決算で修正することが認められています。

しかし法人税法上は確定決算主義を採用しているため誤りがあった事業年度まで遡って修正申告をしなければならないこととなっています。


「確定した決算」に基づき申告書を提出することとされている趣旨について、審判所は「法人税の課税所得については、会社の最高の意思決定機関である株主総会又は社員総会の承認を受けた決算を基礎として計算を基礎として計算させることにより、それが会社自身の意思として行われ、かつ、正確な所得金額が得られる蓋然性が高いという点にある。そうすると、同項の「確定した決算」とは、原則として、その事業年度の確定申告書の計算の基礎とされる決算につき株主総会又は社員総会の承認を受けたその決算をいうものと解される」としています。


利益と所得が一致しないのはよくあること

会計上の利益期間業績の適正化の観点から発生ベースにより、必要があれば積極的に費用を見積り計上して計算することを基本としています。

それに対して法人税法上は、課税の公平税収の安定化等の観点から損金の見積計上を基本的に認めていません。さらに法人税法では交際費等一定の費用を損金として認めません。したがって利益と所得が一致しないのはよくあることです。



税効果会計の解説目次

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