税効果会計について簡単にやさしく解説
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税効果会計の適用対象となる会社

税効果会計の適用対象となる会社は、株式公開会社非上場会社でも会計監査人を設置している会社です。これらの会社は税効果会計の適用が強制されます。

株式公開会社とは

上場会社及び非上場会社のうち金融商品取引法の適用を受ける会社をいいます。

非上場会社でも会計監査人を設置している会社とは

非上場かつ金融商品取引法の適用を受けない会社で資本金5億円以上又は負債総額200億円以上で会社法上の大会社に該当する会社をいいます。




中小企業は税効果会計を適用する必要があるか

非上場の中小企業については税効果会計の適用は強制されていません。また中小企業の場合はその多くが税務会計ベースで会計処理を行っているため、会計と税務のズレがほとんど発生しません。その結果、税効果会計を適用してもしなくてもほとんどの場合で重要な違いはない場合が多いです。

したがって中小企業の場合には基本的に税効果会計を適用する必要がないと言えます。しかし重要性の高い一時差異がある場合には積極的に税効果会計を適用するべきです。理由は次のとおりです。


中小企業の会計に関する指針

日本税理士会や経団連等が中小企業向けに「中小企業の会計に関する指針」というものを公表しています。この指針は強制力は一切ないため、これに従った経理処理を行なうかどうかはあくまでその会社の任意となります。しかしできるだけ「中小企業の会計に関する指針」に従った経理処理を行なうことが望ましいとされています。

その理由は銀行融資を申し込む際にこの指針にしたがった会計処理を行っていることを示すチェックリストを提出すると借入金利が低くなる等の恩恵が受けられるためです。
中小企業の会計に関する指針

そしてこの「中小企業の会計に関する指針」において「重要性の高い一時差異がある場合には税効果会計を適用すべきである」と明記されています。


税効果会計を適用するとB/Sの財務健全性が高くなる

中小企業であっても税効果会計を適用すべき理由にはもう一つあります。

それは、税効果会計を適用するとほとんどのケースで繰延税金資産が計上されることになり、純資産が増加します。つまり、自己資本比率が高くなり貸借対照表の財務健全性が向上するからです。

繰延税金資産なんてそんなもの単なる計算上の資産ではないのかと考える方もいるかもしれませんがそれはナンセンスです。税効果会計は上場企業において適用が強制されている会計基準であり、中小企業においては適用が強制されていないものの日本税理士会等が適用すべきとしている会計基準です。

したがって繰延税金資産は適正な会計基準を適用した結果計算された純正な資産です。



税効果会計の解説目次

税効果会計の適用対象

税効果会計の手順

税効果会計の計算エクセルシート

税効果会計の影響

税効果会計の仕訳と税務調整等

その他メリット等




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